同窓会会則
長野県伊那北高等学校関西同窓会会則
(名称)
第1条 本会は、長野県伊那北高等学校関西同窓会と称する。
(事務所)
第2条 本会は、事務所を本会幹事長宅に置く。
(目的)
第3条 本会は、会員相互の親睦と資質の向上を図り、あわせて母校の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1 総会を毎年1回開催する。
2 会員相互の交流、親睦、教養の向上を図る。
3 会員情報の管理を行う。
4 母校及び母校同窓会と連携し、協力する。
5 その他本会の目的に沿った事業活動を行う。
(会員)
第5条 本会は、関西地区に在住もしくは在勤する次の会員をもって組織する。
一 長野県伊那中学校・長野県伊那北高等学校の卒業生
二 卒業前に上級学校へ入学した者
三 中途退学者で幹事会において入会を認められた者
四 旧職員もしくは母校に関係ある者で幹事会において入会を認められた者
(役員)
第6条 本会に次の役員を置く。
一 会長1名
二 副会長 若干名
三 幹事長 1名
四 幹事 若干名
五 監事 1名
(役員の選任)
第7条 役員の選任は、次の通りとする。
1会長は、幹事会において互選によって選出し、総会において決定する。
2副会長、幹事長、監事は、会長が指名し、幹事会の了承を経て選任する。
3幹事は、会員の中から自薦、他薦を受けて、幹事長が選定し、幹事会の了承を経て選任する。
(役員の任務)
第8条 役員の任務は、次の通りとする。
1 会長は、本会を代表し、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その代理をする。
3 幹事長は、会務の執行(庶務会計事務を含む)を統括する。
4 幹事は、幹事会において案件を審議し、会務を分掌する。
5 監事は、本会の会計を監査する。
(顧問)
第9条 本会に顧問を若干名置くことができる。
2 顧問は、本会の会員であって、本会の発展に寄与した者の中から
会長が推薦し、幹事会の了承を経て委嘱する。
3 顧問は、本会の運営等に関して助言並びに支援を行う。
(役員及び顧問の任期)
第10条 役員及び顧問の任期は、2年とする。但し、再任を妨げない。
(総会)
第11条 総会は、会長が招集する。
2 総会の議長は、会長又は会長が指名した者があたる。
3 総会の議事は、出席者の過半数をもって決する。
4 会長又は幹事会が必要と認めた場合は、臨時総会を開催する。
(総会付議事項)
第12条 本会の総会に付議する事項は、次の通りとする。
一 事業計画及び事業報告に関する事項
二 予算及び決算に関する事項
三 会計監査報告に関する事項
四 会則の改廃に関する事項
五 役員選出及び報告に関する事項
六 その他会長が諮問する事項
(幹事会)
第13条 幹事会は、会長、副会長、幹事長、幹事、監事をもって構成する。
第14条 幹事会は、会長が召集する。
2 幹事会は、過半数の出席をもって成立し、議決は、多数決をもっておこなう。
(幹事会審議事項)
第15条 幹事会は、次に掲げる事項を審議する。
一 事業計画及び事業報告に関する事項
二 予算及び決算に関する事項
三 会計監査に関する事項
四 会則の改廃に関する事項
五 役員、顧問に関する事項
六 会員の資格に関する事項
七 会務の執行に関する事項
八 その他会長が諮問する事項
(会計)
第16条 本会の経費は、総会会費、協力金(一口1,000円)、寄付金その他の収入をもってこれにあてる。
第17条 本会の会計年度は、4月1日より翌年3月31日までとする。
(その他)
第18条 本会の運営上必要な細則は、幹事会において定めることができる。
付則
平成16年11月19日 制定
平成28年11月12日 改定

